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Q.
 62歳の男性との再婚を考えています。相手は5年前に妻と死別しており、「再婚して、自分がもし不幸にも死亡した場合でも、相当額の年金があなたにも支給されます」と言ってくれました。ただ、男性が60歳未満で再婚しなければ、死亡時に再婚相手に年金は支給されないと聞いたことがあります。本当でしょうか。
(I.T 53 北海道) 


A.
再婚年齢と遺族年金の受給は関係がありません
 厚生(共済)年金に加入している人、または厚生年金をもらう権利がある人が死亡したとき、配偶者は遺族厚生(共済)年金をもらう権利を取得します。

 もらうための条件は、死亡当時、死亡した人と生計を一にしていたこと(収入がある場合は年収850万円未満であること)のみで、結婚した年齢や婚姻期間は問いません。これから再婚しても、万一のときは年金がもらえますから、ご安心ください。

 遺族厚生年金の金額は、夫の老齢厚生年金の4分の3です。妻が65歳になるまでは、これに中高齢寡婦(かふ)加算額594,200円(平成19年度)がプラスされます。

(東 富士子・税理士、社会保険労務士、CFP)
(2007年5月25日  読売新聞)

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