金融情報ブログ
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もらうための条件は、死亡当時、死亡した人と生計を一にしていたこと(収入がある場合は年収850万円未満であること)のみで、結婚した年齢や婚姻期間は問いません。これから再婚しても、万一のときは年金がもらえますから、ご安心ください。 遺族厚生年金の金額は、夫の老齢厚生年金の4分の3です。妻が65歳になるまでは、これに中高齢寡婦(かふ)加算額594,200円(平成19年度)がプラスされます。 (東 富士子・税理士、社会保険労務士、CFP) [PR] ![]() ![]() |
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